グレーゾーン金利ってどういう意味かという話の前に
お金を借りることって一体どういうことかわかりますか・
まずもを借りること
これを消費貸借契約と言います。
借り主が同種・同等・同量の物を返還することを約束して、金銭その他の代替物を貸し主からうけとることによって成立する契約(民法587条)が、消費貸借契約です。
次は、グレーゾーン金利と蜜に関わりのあることですが、
お金を借りること
これを金銭消費貸借契約と言います。
お金を借りること、つまり金銭消費貸借契約は、消費貸借契約の典型的なものとされ、民法上、消費貸借が成立するためには、当事者の間で、単に合意があるだけではたりずに、その物(金銭など)の引き渡しがなければなりません(要物性)。
金融系の漫画やドラマなどのシーンで、貸し主が借り手に金利分などを追い貸しするときに、一度お金を借り手に渡してから、取り上げたりすることがあります。
どっちにしても取り上げるのに、なぜ一度、渡してから取り上げるなんて七面倒くさいことをしなければいけないのか?
これってちゃんと理由があるんですよね。
これは、要物性を担保し、金銭消費貸借契約を適法にするための重要な手続きなのです。現実の貸し借りの現場でも、合法性を確保するため、このように手の込んだことがたびたび行われています。
また、この契約では、民法上、金利をつけないのが原則とされています。
でも実際は、金銭消費貸借が、金利をつける特約(約定利息)を持っているのが普通です。もちろんその場合でも、利息制限法や出資法などの規制があり、金利がまったく自由に設定できるわけではありません。商人同士の金銭の消費貸借では、特約がなくても、年6%の法定利息を請求できるとされています(商法513条)。
うーん、やはりお金を借りるときって専門的な知識がないと全てを理解することは難しいんですね。
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2007年05月15日
お金を借りる
ニックネーム グレーゾーン金利 at 13:36| Comment(0)
| 日記
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