グレーゾーン金利ってよく聞きますけど何のことかわかりますか?
グレーゾーン金利。
金銭の貸し借りの際に、金利を制限する法律には、「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取り締まりに関する法律=出資法」と「利息制限法」の2つがあります。
法律というのは、整合性を保っていなければならないんですよね。
だから、これら二つの法律の上限金利が違っていると、ちょっとおかしなことになっっちゃいます。
でも、実際には、違反とかをした場合に、刑事罰や営業停止などの行政罰を受ける出資法の上限金利のほうが、罰則の無い利息制限法の定める上限金利よりも高利になっっちゃうんです。
消費者金融や商工ローンの多くは、条件を満たさないまま利息制限法を越えて、出資法を根拠とした金利(グレーゾーン金利)を適用している。
意味わかりますか?
グレーゾーン金利ってつまり、利息制限法の上限金利は越えていても、出資法による罰則が適応されない範囲の金利のことです。
これをグレーゾーン金利と呼んでいるんです。
最近では、多重債務や自己破産の増加、法的整合性への疑問などから、2006年12月に「貸金業の規制等に関する法律」が改正されました。(改正後は貸金業法と改称)
その法律の改定で、施行後2年6ヶ月以内に、関係する法律や政令を整備することによって、グレーゾーン金利はなくなることになりました。
しかし、本当の意味では、今後改正される出資法の上限金利と、利息制限法で定められた上限金利には開きがあるため、これを新たなグレーゾーン金利と呼ぶ場合があります。だけど、貸金業者には適応されません。したがって、消費者金融や商工ローンがグレーゾーン金利で貸し出すことはできなくなってしまったんです。
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2009年05月15日
グレーゾーン金利について
ニックネーム グレーゾーン金利 at 12:31| Comment(0)
| 日記
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