2009年05月15日

グレーゾーン金利について

グレーゾーン金利ってよく聞きますけど何のことかわかりますか?

グレーゾーン金利。

金銭の貸し借りの際に、金利を制限する法律には、「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取り締まりに関する法律=出資法」と「利息制限法」の2つがあります。

法律というのは、整合性を保っていなければならないんですよね。
だから、これら二つの法律の上限金利が違っていると、ちょっとおかしなことになっっちゃいます。

でも、実際には、違反とかをした場合に、刑事罰や営業停止などの行政罰を受ける出資法の上限金利のほうが、罰則の無い利息制限法の定める上限金利よりも高利になっっちゃうんです。


消費者金融や商工ローンの多くは、条件を満たさないまま利息制限法を越えて、出資法を根拠とした金利(グレーゾーン金利)を適用している。

意味わかりますか?

グレーゾーン金利ってつまり、利息制限法の上限金利は越えていても、出資法による罰則が適応されない範囲の金利のことです。
これをグレーゾーン金利と呼んでいるんです。

最近では、多重債務や自己破産の増加、法的整合性への疑問などから、2006年12月に「貸金業の規制等に関する法律」が改正されました。(改正後は貸金業法と改称)

その法律の改定で、施行後2年6ヶ月以内に、関係する法律や政令を整備することによって、グレーゾーン金利はなくなることになりました。

しかし、本当の意味では、今後改正される出資法の上限金利と、利息制限法で定められた上限金利には開きがあるため、これを新たなグレーゾーン金利と呼ぶ場合があります。だけど、貸金業者には適応されません。したがって、消費者金融や商工ローンがグレーゾーン金利で貸し出すことはできなくなってしまったんです。


ニックネーム グレーゾーン金利 at 12:31| Comment(58) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年05月15日

グレーゾーン金利と出資法

グレーソーン金利には、この出資法というものが大きく関連してくるみたいですね〜。

日経新聞など呼んでいるとねえ、出資法ってよく目にすると思いますが、いまいち意味がわからないっすよね〜

この出資法という表現は略称で、正しくは「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」というようです。

利息制限法が、罰則規定が無いのに対して、この出資法には、罰則が規定されているとのことです。



出資法は、第二次世界大戦後、日本が復興への大躍進を遂げる、1954年に公布されました。
当時の日本は、戦後の復興需要から始まり、朝鮮特需、ベトナム特需と経済の規模が大きく発展していました。それにつれ、個人の資金需要も増大し、最近のライブドア事件との類似性がささやかれる、光クラブ事件などの経済事件が多発していました。
しかし、それまでに適用されていた、利息制限法には、高利に対する罰則規定が無かったため、物価統制令や銀行法などによって、貸金業者を処罰するほかはありませんでした。
貸金業者の暴利を規制し、法の監視の下、健康的な消費社会の発展を促す意味で、制定されたのが、この法律です。 (グレーゾーン金利より)


出資法とは、

、「金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合」に、年29.2%(うるう年には年29.28%。1日当たり0.08%。)を超える割合による利息の契約をしたときは、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定める(同法5条2項)。

ということです。

とにかく金融庁からの実質的な鉄拳制裁ですよね。

これによって金貸し業者は、肩身が狭くなるわけですよね。。

でも、どんな学校の規則にも、その規則の範囲内で、生徒たちは、
先生たちに反抗をし続ける。。

これとおなじように、その出資法の範囲内で、金融業者が金貸しをできる範囲があるのです。

そのときの金利をグレーゾーン金利と言うのです。

Wikipediaによると、


グレーゾーン金利とは

利息制限法に定める上限金利を超え、出資法に定める上限金利に満たない金利帯をグレーゾーン金利という。登録を受けた貸金業者であれば、かなり容易にグレーゾーン金利による利息を受けることができ、利息制限法の上限金利は簡単に踏み越えられることになる。このようなグレーゾーン金利を発生させる仕組みは、貸金業の統制を図るために整えられた面がある。すなわち、登録を受けた貸金業者に対し、監督官庁による厳しい規制というムチと、その代償として、グレーゾーン金利による利息を受けやすくするというアメの役割を、それぞれ果たしているからである。

ということです。


ニックネーム グレーゾーン金利 at 13:52| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

お金を借りる

グレーゾーン金利ってどういう意味かという話の前に
お金を借りることって一体どういうことかわかりますか・

まずもを借りること

これを消費貸借契約と言います。

借り主が同種・同等・同量の物を返還することを約束して、金銭その他の代替物を貸し主からうけとることによって成立する契約(民法587条)が、消費貸借契約です。


次は、グレーゾーン金利と蜜に関わりのあることですが、

お金を借りること


これを金銭消費貸借契約と言います。

お金を借りること、つまり金銭消費貸借契約は、消費貸借契約の典型的なものとされ、民法上、消費貸借が成立するためには、当事者の間で、単に合意があるだけではたりずに、その物(金銭など)の引き渡しがなければなりません(要物性)。


金融系の漫画やドラマなどのシーンで、貸し主が借り手に金利分などを追い貸しするときに、一度お金を借り手に渡してから、取り上げたりすることがあります。
どっちにしても取り上げるのに、なぜ一度、渡してから取り上げるなんて七面倒くさいことをしなければいけないのか?

これってちゃんと理由があるんですよね。

これは、要物性を担保し、金銭消費貸借契約を適法にするための重要な手続きなのです。現実の貸し借りの現場でも、合法性を確保するため、このように手の込んだことがたびたび行われています。



また、この契約では、民法上、金利をつけないのが原則とされています。
でも実際は、金銭消費貸借が、金利をつける特約(約定利息)を持っているのが普通です。もちろんその場合でも、利息制限法や出資法などの規制があり、金利がまったく自由に設定できるわけではありません。商人同士の金銭の消費貸借では、特約がなくても、年6%の法定利息を請求できるとされています(商法513条)。

うーん、やはりお金を借りるときって専門的な知識がないと全てを理解することは難しいんですね。

ニックネーム グレーゾーン金利 at 13:36| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

 

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posted by 269g